PCB廃棄物の確認・判別のフローチャート
JESCOにおける高濃度PCB廃棄物の登録受付は終了しました。
保管(使用)している廃棄物は?
トランス、コンデンサ類
(1台あたり3kg以上)、1台あたり3kg未満の小型電気機器等
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安定器
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PCB油類 、 PCBに汚染された保管容器
高濃度の場合、当面の間保管
※保管場所を所管する都道府県又は政令市に届出が必要です
※保管場所を所管する都道府県又は政令市に届出が必要です
感圧複写紙 、ウエス 、汚泥 、その他の汚染物等
高濃度の場合、当面の間保管
※保管場所を所管する都道府県又は政令市に届出が必要です
※保管場所を所管する都道府県又は政令市に届出が必要です
PCB使用か、PCB不使用※か?
(※トランス、コンデンサ類のPCB不使用には微量PCB汚染廃電気機器等を含む)
PCB使用か、不使用か?
- 安定器のPCB使用の判別方法、調査、分別について(JLMAのHP)(別ウィンドウで表示)
・PCB使用照明器具に関する情報
・お問い合わせが多いと思われる照明器具
・安定器のメーカーの連絡先、ホームページ
PCB使用
高濃度の場合、当面の間保管※保管場所を所管する都道府県又は政令市に届出が必要です
PCB不使用※
通常の産業廃棄物として処理(※:PCB不使用ではあるものの微量PCB汚染の可能性がメーカーから公表されているものがあります。その場合は、環境省地方環境局に相談してください。)
銘板確認又は製造メーカー等に問い合わせてPCB使用、PCB不使用等を確認
- 《参考資料》トランス・コンデンサの銘板読取り等によるPCB使用・不使用の見分け方(JEMAのHP)(別ウィンドウで表示)
・高濃度のPCBを使用した電気機器(PCB表記、型式等)
・PCB使用電気機器に関する問合せ窓口(各メーカー窓口)
高濃度
3Kg未満
当面の間、保管
※保管場所を所管する都道府県又は政令市に届出が必要です
当面の間、保管
※保管場所を所管する都道府県又は政令市に届出が必要です
それ以外
当面の間保管
※保管場所を所管する都道府県又は政令市に届出が必要です
当面の間保管
※保管場所を所管する都道府県又は政令市に届出が必要です
低濃度
PCB無害化処理認定施又は許可施設で処分PCB不使用
産業廃棄物許可施設で処分JESCOにおける高濃度PCB廃棄物の処理は終了しています
- 高濃度PCB廃棄物に該当するもの ⇒ 当面の間保管となります※1
- 低濃度PCB廃棄物に該当するもの ⇒ 無害化処理認定施設で処理してください※2
- PCB廃棄物に該当しないもの ⇒ 産業廃棄物として処理してください
※2:但し、微量PCBの混入の可能性を否定できない廃安定器の処理については、環境省地方環境局にご相談ください

